税理士というと個人の方からは縁遠い存在と思われがちですが、事業を営む個人の方はもちろん、株式取引を行っている方や相続に関する税務など手続きの相談をされる方は徐々に増えてきています。またサラリーマンの方でも以下に述べる医療控除や雑損控除など確定申告によって節税できる場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

個人税務top画像
会社設立手続き代行

事業を営む方

フリーランスで仕事をされている方、お店を経営されている方など、事業を営む方は青色申告を行うだけで税負担を軽減することができます。当事務所では個人の方でも法人の方と同様に記帳代行、確定申告を代行いたしますので、煩雑な手続きを考えることなく事業に専念していただくことができます。
また、依頼するほどの件数がないという方にも記帳の方法をご指導いたしますので、お問い合わせください。

青色申告月額10000円から

給与所得者(サラリーマン)も確定申告で税金が還付されることがあります。

給与所得者、つまりサラリーマンの方は会社が給料から天引きで税務処理を行っていますので、基本的には税務手続きを考える必要はありません。しかし、株取引など副業を行った場合は確定申告を行う必要があります。また、以下のようなケースでは確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。

医療控除イラスト

医療費を支払った<医療控除>
納税者ご本人やそのご家族など生計を一にする方の医療費を支払った場合、支払った年の所得税(住民税)の課税所得金額から支払った医療費のうち、次の算式の金額を限度として控除ができます。医療費には通院のための交通費なども含まれます。
●医療費控除額(最高200万円)
=(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)
-10万円(総所得金額が200万円未満の場合は、その金額の5%相当額)

雑損控除イラスト

災害・泥棒にあった<雑損控除>
雑損控除とは、納税者やご家族など生計を一にする方がお持ちの資産が、火災・地震・台風などの災害やシロアリなどの害虫によってもたらされた異常な災害、盗難または横領によって損失を受けた場合に認められます。金額は次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10% (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 (注) 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

 
 
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